労働安全衛生法第12条では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の規模及び業種の区分に応じ、衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者の中から「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要です。
労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、衛生委員会の設置、総括安全衛生管理者、衛生管理者等の選任を義務付けています。
■事業場規模ごとに選任しなければならない人数
事業場規模(常時の労働者数) | 衛生管理者の人数 |
50人~200人 | 1人 |
201人~500人 | 2人 |
501人~1,000人 | 3人 |
1,001人~2,000人 |
4人 |
2,001人~3,000人 |
5人 |
3,001人~4,000人 |
6人 |
■業種ごとに選任しなければならない免許保有者
業種 | 免許等保持者 |
農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業 | 第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等 |
その他の業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等 |
注)次に該当する事業場は、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。
原則としてその事業場に専属することとされ、1001人以上(一定の業種にあっては501人以上)の事業場では複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければなりません。
なお、労働安全衛生法は、船員法の適用を受ける船員については、適用除外となっているため(第115条)、衛生管理者を置く義務はありません。
なお、同条において、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安に関しては労働安全衛生法が適用されないとありますが、衛生に関する部分は適用があるため、衛生管理者の選任についても当然に適用があります。
同様に、国家公務員の事業場(つまり、国の官公署)についても、国家公務員法附則第16条において、労働安全衛生法の適用を除外しているため、衛生管理者を置く義務はありません(ただし、地方公務員の事業場においては、地方公務員法に適用除外の規定がないため、衛生管理者を置かなければならないので注意)。
衛生管理者として選任されるための免許が衛生管理者免許であり、次の3種類があります。
衛生工学衛生管理者免許は、大学又は高等専門学校において工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者など一定の資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受け、修了試験に合格することにより取得できます。所持資格により一部科目免除が適用されるため、所要日数は最短で半日、最長で5日に分かれます。試験の難易度はそれほど高くないと言われているものの、免除科目が無い場合には講習は5日間に及び、実施する機関は少ないです。
第一種・第二種衛生管理者免許は、厚生労働大臣の指定する指定試験機関「公益財団法人安全衛生技術試験協会」が行う免許試験に合格することにより与えられます。
受験資格(代表的なものを記載)
労働衛生の実務とは、次の内容と定められています。
第一種
(第二種衛生管理者免許を受けていない場合又は同免許を受けているが一部科目免除を希望しない場合)
特例第一種(第二種衛生管理者免許を受けていて一部科目免除を希望する場合)
第二種
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