総括安全衛生管理者とは

総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、総括安全衛生管理者の選任を義務付けています。労働安全衛生法第10条に定められている、衛生管理者を指揮し、下記の業務の総括管理を行う者です。なお、衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能です。

選任すべき事業場

  1. 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は労働者数100人以上
  2. 製造業、電気・ガス業、通信業、各種商品卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業などは労働者数300人以上
  3. その他の業種では労働者数1000人以上

総括管理業務

  1. 労働者の健康障害の防止
  2. 労働者の衛生のための教育の実施
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進
  4. 労働災害の原因の調査、再発防止対策
  5. その他労働災害を防止するため必要な業務