総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、総括安全衛生管理者の選任を義務付けています。労働安全衛生法第10条に定められている、衛生管理者を指揮し、下記の業務の総括管理を行う者です。なお、衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能です。
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