安全衛生推進者とは

安全衛生推進者とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場において、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする衛生管理者に該当する業務と作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行う安全管理者に該当する業務を行なうものです。
選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、労働基準監督署への報告義務はありませんが、氏名を事業場の見やすい場所などに掲示し、労働者に周知しなければなりません。選任を怠ると労働安全衛生法の規定により、50万円以下の罰金となります。(第12条の2、第120条第1項)

職務

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

資格要件

  1. 大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者
  2. 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
  3. 5年以上安全衛生の実務に従事している者
  4. 労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習)
  5. 安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者

選任要件

労働者10人以上50人未満の事業場においては、業種により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければなりません。

業種 選任すべき推進者
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業  安全衛生推進者
 上記以外の業種 衛生推進者

衛生推進者

  • 安全衛生推進者を選任すべき事業所以外の事業所においては衛生推進者を選任します。よって、10人以上50人未満の全業種において、安全衛生推進者か衛生推進者のどちらかを選任しなくてはなりません。衛生管理者の業務は安全衛生推進者の業務のうち、衛生に関わる業務のみとなっています。なお、資格要件は安全衛生推進者と同じです。