安全衛生推進者とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場において、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする衛生管理者に該当する業務と作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置などを行う安全管理者に該当する業務を行なうものです。
選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、労働基準監督署への報告義務はありませんが、氏名を事業場の見やすい場所などに掲示し、労働者に周知しなければなりません。選任を怠ると労働安全衛生法の規定により、50万円以下の罰金となります。(第12条の2、第120条第1項)
労働者10人以上50人未満の事業場においては、業種により安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければなりません。
業種 | 選任すべき推進者 |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 安全衛生推進者 |
上記以外の業種 | 衛生推進者 |
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