労働安全衛生法の主たる義務者は、「事業者」とされています。事業者とは「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義されており、具体的にはその事業における経営主体のことで、個人企業では事業主、会社その他法人では法人そのもののことです。このため、事業者から例えば課長などに権限が付与されていても「事業を行う者」に該当しないので、その課長などは事業者になりません。
<参考>労働基準法の「使用者」とは、事業主などその他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいい、各事業において、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限の付与がなされていれば課長、係長などでも使用者となります。